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自動車リサイクル法によりユーザー(所有者)に科せられた義務 |
自動車リサイクル法の施行により、自動車を所有するすべてのユーザーが、
廃車時に発生する費用を負担することが義務づけられました。
これは、自動車リサイクル料金と呼ばれるもので、解体処分の際に発生するフロンやエアバッグ、
シュレッダーダスト等の処分費用をお車の所有者が負担するというものです。
金額は自動車メーカー、輸入車業者が設定し、車種やグレードによって様々ですが、
おおむね7,000円〜18,000円くらいです。
支払った自動車リサイクル料金は 資金管理法人((財)自動車リサイクル促進センター)が
管理運営します。その為、支払らわれた自動車リサイクル料金を有効に活用するためには、
自動車の解体は登録を受けた解体事業所に依頼をする事が求められています。
詳しくは自動車リサイクル法Q&Aをご参照ください。 |
自動車重量税の廃車還付制度 |
自動車リサイクル法の施行と同時にスタートしたのが自動車重量税の廃車還付制度です。
使用済自動車の不法投棄防止及びリサイクル促進という観点から、
事故や故障などにより自動車検査証の有効期間内に廃車にし、自動車リサイクル法に
基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。
これは、これまでは還付を受けられなかった重量税ですが、車検の有効期限までの分を
陸運事務所にて申請すれば返してもう事が可能になったという事です。
※登録を受けた引取り業者へ引き渡さなければ、還付は受けられませんので注意が必要です。
当社では重量税の還付手続きもしておりますので、お気軽にご相談ください。 |
廃車や解体等に必要な費用 |
自動車を解体すると、どうしても自社処理できない物が出ます。
エアバックやフロンガス、シュレッダーダスト、タイヤなどですが、これらを処理する為には
専門業者へ有料で引き取ってもらう事になります。
この費用は、自動車の所有者がすでに支払っている自動車リサイクル料金から
支払われますので、一切不要です。
また、ナンバーの抹消登録に関しましても、当社では手数料等はいただいておりません。 |
廃車や解体等に必要な書類(普通車の場合) |
自動車リサイクル法に従って自動車を解体する為には、状況にあわせて下記の書類が
必要となります。ご依頼される際は必ずご用意ください。 |
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・自動車検査証(車検証)の原本
・自動車登録番号標(ナンバープレート)
・自動車検査証に記載の所有者の印鑑証明1通
※譲渡証・委任状には印鑑証明書と同一の印鑑にて押印が必要です。
※自動車リサイクル料金を支払った際に受け取った自動車リサイクル券をご用意ください。
※自動車リサイクル券を紛失してしまった場合は当社でお調べいたします。 |
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・解体済みである事が証明できる物。※解体と同時にする場合は不要です。
・自動車検査証の所有者と同一名義の振込み先口座情報をご用意ください。
・委任状や還付申請書に押印して頂きますので印鑑をお持ちください。
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・抹消登録証明書(コピーでも可)
・自動車リサイクル券 |

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